残業代の不払いを求められた!社会保険は?
- アミノ酸の原料の製造メーカーです。従業員から過去の残業代の不払いを求められ支払う予定にしています。この場合社会保険料も変化するのでしょうか?
場合によっては社会保険料の算定基礎も動きます!
★社会保険料の算定方法
●定時決定 毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月~6月までの3ヶ月分の報酬をもとに 新しい標準報酬を算定します。(提出書類は「被保険者報酬月額算定基礎届」) 9月分の保険料からこの標準報酬が適用されます。 ●資格取得時決定 新規従業員採用時ですね。採用後5日以内に「被保険者資格取得届」を 社会保険事務所に提出します。 報酬月額を記載する欄があり、これを基に社会保険事務所が標準報酬月額を決定します。 ●随時改定 給与が大きく変動すると、現在の標準報酬額と乖離する可能性が高くなります。 このときに標準報酬月額を改定する手続が随時改定です。 (「標準報酬月額変更届」を提出します) ◆随時改定をするための要件(3つ全てを満たす必要あり!) ①固定的給与の変動があった(基本給、その他手当を含む。しかし時間外手当は対象外) ②固定的給与の変動があった月以降3ヶ月の給与支払基礎日数が20日以上ある ③3ヶ月間の給与の標準報酬が2等級以上変動した★残業代を過去に遡及して払った場合の社会保険料
●算定基礎(4月~6月)に影響がある場合には、社会保険料の再計算が必要でしょう。 →4月~6月の間の残業代の未払があって、その残業代の精算をした場合、 算定基礎の額自体が変わりますから。 ●4月~6月以外の残業代であれば、大きく変動しても随時改定にはならないと思われます。 (時間外手当は随時改定の対象外なので) →しかし、基本給やその他手当に影響する場合は、検討しなければならないと思われます。
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