アルバイトやパートは社会保険・雇用保険はどうなる? | 神戸・姫路・西宮・尼崎・明石・加古川・たつの市・宝塚の税理士

アルバイトやパートは保険はどうなる?

  • 玉葱の加工業者です。仕事柄パートやアルバイトをいっぱい雇うのですが社会保険はどうすればいいのでしょうか?

社会保険と雇用保険に分けて考えましょう

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★アルバイト・パートの扱い

●原則:社会保険や雇用保険の対象になります。  ↓  ただし、注意点があります。  対象になるかどうかは、雇用形態で決まるものではないのです。  ↓  健康保険・厚生年金保険:1日の労働時間と1ヶ月の労働日数で決まります。  雇用保険:週あたりの労働時間と雇用期間で決まります。  

★社会保険の場合

●就業規則にある所定労働時間及び所定労働日数の3/4以内で勤務している  場合は被保険者になりません!!    

★雇用保険の場合

●1週間の労働時間が20時間未満の場合や、6ヶ月以上の継続雇用が見込まれない場合  雇用保険の被保険者の対象外となります。 ●3ヶ月の期間契約を繰り返す場合は実態で判断します。  つまり3回目(6ヶ月経過後の更新時ということです)の更新時に  雇用保険の加入が必要になります。    

★つまり、どういうことか

●社会保険料は12%、雇用保険料は0.7%程度です。  つまり、節約するには社会保険料をいかに抑えるかがポイントになります。  ↓  もっというと、いかに3/4以内の人々を創出するか、がポイントです。  ↓  社会保険料だけ考えると、3/4を超える人のアルバイトを少なく雇うよりも  3/4以内で収まる人々をいっぱい雇う方が確実に節約になります。  ↓  雇用保険の適用ルールを意識すると複雑になりますが、雇用保険料の  金額的インパクトは通常かなり小さいので、社会保険料を意識すべきですね。
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