傷病手当金は知ってるとお得ですか?
意外に知らない人・忘れる人が多いですね
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★社会保険の傷病手当金について
●病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度。 ↓ 病気やけがで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に 支給されます。 (任意継続被保険者の場合は原則ダメです)★傷病手当金の要件
●被保険者が病気やけがで働くことができず、 会社を休んだ日が連続して3日間あった場合、 4日目以降の休んだ日に対して支給されます。 ↓ しかし、休んだ期間に事業主から傷病手当金より多い報酬を受けた場合はダメです。★傷病手当金の金額
●1日につき、標準報酬日額の2/3。 ↓ ただし、以下のように他の支給がある場合は差額だけが支払われます。 ①事業主から報酬を受けている場合 ②同一の傷病により障害厚生年金・障害基礎年金を受けている場合 ③退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金等を受けている場合★傷病手当金の現実
●請求権利があるのに受給していないケースが非常に多いです。 ↓ 理由は簡単で、『請求しなければもらえないから』です。 ●経営者や役員の場合 ↓ 役員報酬は年間で固定されていて簡単には変えられないのが原則です。 でも労務の提供がないのであれば、役員報酬の減額は可能です(条件はありますが) ↓ この場合、報酬を減額すれば、当然ですが手当金の請求ができます。 ●役員や経営者の応用バージョン 役員報酬を月100万円もらっている人が病気で1年間休業した場合 ↓ 役員報酬をゼロにします。 ↓ でも、傷病手当金として800万円ほどもらえます。 加えて会社から見舞金として月●万円支給します。 これによって手取り額はほとんど同じに設定できます。 ↓ 見舞金は福利厚生費として会社の経費にできます。 また所得税法上は非課税なので役員にもメリットがあります。 (金額の妥当性は問われるので、慶弔見舞金規定の作成は必須ですね。
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