個人事務所を作ると社会保険料が安い?
一般的には安くなりますね。
今後のためにこのページを保存 →
★社会保険適用の義務の範囲をまず知る!
●法人:事業主も含めて全員が被保険者になる義務があります。 ●個人事業主:従業員5人未満の場合は適用除外です。 5人以上の場合でも適用除外になる業種があります。★法人だけを作って給与をもらう場合
●月収100万円の代表取締役 ↓ ■労使合計の社会保険料は年間230万円程度になります。 □健康保険料 :110万円 □厚生年金保険料:118万円★5人未満の個人事務所を作って給与を分ける場合
●法人と個人事務所で月収50万円ずつ(合計100万円)にする。 ↓ 個人事業所からの給与50万円には社会保険がかかりません。 ↓ つまり、社会保険の対象になるのは、法人からの給与50万円のみです。 ↓ ■労使合計の社会保険料は年間150万円程度でかなり安くなります。 □健康保険料 :56万円 □厚生年金保険料:94万円 ●法人と個人事務所で月収10万円と90万円(合計100万円)にする。 ↓ 個人事業所からの給与90万円には社会保険がかかりません。 ↓ つまり、社会保険の対象になるのは、法人からの給与10万円のみです。 ↓ ■労使合計の社会保険料は年間29万円程度ですごく安くなります。 □健康保険料 :11万円 □厚生年金保険料:18万円★個人事務所を作る場合の留意点
●個人事業所でも、従業員5人以上の場合は社会保険が適用されます。 しかし、以下のような業種では5人以上でも適用除外事務所になります。 ◆第一次産業(農業、畜産業等) ◆サービス業(理容業、飲食店等) ◆法務業(弁護士、税理士等) ◆宗務業(神社、寺院、協会等) ●個人事務所を作って2ヶ所給与になると確定申告の義務が発生します。 ●将来の年金受給額が減るリスクがあります。
<スポンサードリンク>
奈良税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























