従業員が消費者金融でお金を借りてしまった!
会社として採るべき方法は2つ!
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★従業員が消費者金融でお金を借りたときの対処法
会社の採る策は二つあります。 ●会社が従業員に貸す。 ●都道府県が会社に変わって従業員に貸す。★会社が従業員にお金を貸す!
●原則 給料と会社貸付金を相殺できないのが原則です。 (労働者保護ですね。労働基準法第17条) ↓ 給料から差し引くことができるのって決まってるんです。 □法律関連(税金や社会保険料) □労使協定で定められて分(社宅費・共済費用等) ↓ これ以外を差し引くことができないのが原則なんですね。 ↓ とはいえ、実務上は貸付金を給料から天引きできないと かなり面倒です。 ●貸付金を給料から天引きするための要件 □社員貸付制度の規定を作る □目的は社員の福利厚生であることを明文化 □返済についての労使協定を交わす ↓ 貸付制度規定の概要例 ◇社員の福利厚生のための目的 ◇金利 ◇対象者・勤続年数条件 ◇借入限度額 ◇担保 ◇返済方法 ↓ 労使協定の概要例 ◇従業員の過半数の代表者(労組がない会社)と会社が書面で締結。★会社が従業員にお金を貸せない場合!
●社員貸付制度を行いたいけれど、資金繰り的に厳しい会社もあります。 ↓ この場合は都道府県等が行ってくれる公的融資があります。 例えば兵庫県にも「中小企業従業員生活資金融資」があります。 ↓ 消費者金融で借りるぐらいなら、まずはこの制度を検討しましょう。
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