振替休日と代休の違いって分かりますか?
まったく違うので要注意です!
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振替休日 労働基準法で週1日の休日が定められていますが、この休日は振替 が可能なんですね。★振替休日と代休の違いって分かりますか?
●会社全体で統一する必要もありません。 ①事前に定めることが必要! (事前申請or事前通知が必要!) ②就業規則で定める必要もあり! ③休日出勤→事前に決めた別の日を休日にする! ④休日手当の支払義務はなし! ●代休 意味合いは、休日出勤した日を後日休むことで相殺することになります。 この「代休」は法的制度ではありません。法的には、休日出勤したら 割増賃金を払うと定められているのみです。 (だから就業規則でしっかり代休制度を書くことで有効にしている!) ①事前に定めるは必要ない! ②就業規則で定める必要はあり! ③休日出勤→後日に休みを与えればそれでOK! ④相殺不可部分は休日手当の支払義務が発生する! (例えば1日1万円の従業員が休日出勤したら賃金は13,500円発生します。 だから代休消化したとしても3500円は相殺できていないわけです) ●一般実務において 振替休日を定めてみたものの、忙しくて振替休日がとれない従業員が 出てくる会社も意外に多いですね。 このままではどう対応すればいいか分からないケースも出てくるようです。 単純に休日手当として賃金を払うと会社の支出は大きくなります。 そこで、一般的には・・・・ □振替休日取得が可能な期間をまず設けておく。 □この期間を過ぎた場合は代休で対応する。 とします。 ↓ これで休日手当の支払削減の可能性が高まるわけです。
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