出来の悪い従業員をクビに出来る??
就業規則次第だと思います!!
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★従業員をクビにする方法
●解雇の手続として必要な事項 ↓ ①就業規則や社会通念上、相当と認められる理由が必要 ②最低30日前の解雇予告が必要(解雇予告通知書) ③即日解雇の場合は解雇手当(30日以上)が必要(解雇予告手当支払通知書)★解雇予告のちょっとした秘密
●解雇予告や解雇手当なしで解雇できる人たち(例) ↓ ①日雇い労働者 ②2ヶ月以内という短期間の契約社員 ③試用期間内で入社後14日を経過していない社員 ●どんな場合でも解雇できない人たち(例) ↓ ①業務中にケガや病気になった社員の休業中と休業後30日間 ②産休中の社員の休業中と休業後30日間★解雇でモメないための就業規則が大事!
●実務では解雇は難しいと思われています。なぜならば、「解雇理由」が なかなかうまく見当たらないからです。 これを補うためにも就業規則で解雇理由を具体的に書くべきとされています。 ●懲戒解雇における就業規則の記載方法例 ①正当な理由なき欠勤が14日以上、出勤督促に応じない場合 ②正当な理由なき遅刻、早退、欠勤が繰り返される場合 ③上職者の指示・命令に従わないケースが繰り返される場合 ④故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えた場合 ⑤正当な理由なく配転・出向等の重要な職務命令に従わない場合 ⑥素行不良により会社内の秩序又は風紀を乱したとき ⑦会社に属する物品やシステム・インフラ・情報を無断で私的に使用した場合 ⑧会社の重大な秘密・その他情報を漏洩した場合、漏洩する可能性がある場合 ⑨職務怠慢で会社業務へ支障が及ぶと認められる場合 ⑩自らの職務権限を越えた行為・偽装や架空の取引を行った場合 ⑪刑罰法規の適用を受ける場合 ⑫会計、経理、決算等に関する不正行為があった場合 ⑬その他当該規則に違反し又は前各号に準ずる重大な行為があった場合 ●どんなにひどいことをしたとしても解雇は解雇です。 窃盗をして解雇になった極悪社員に対しても、解雇予告や解雇手当が必要に なってしまうのです。精神論から考えるとちょっとおかしな話ですが。 ↓ どうしてもそんなことはできないということであれば 労働基準監督署に依頼し、「解雇予告除外認定」を受ける必要が出てきます。
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奈良税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























