2010年4月から労働基準法が変わる? | 神戸・姫路・西宮・尼崎・明石・加古川・たつの市・宝塚の税理士

2010年4月から労働基準法が変わる?

  • 池田市公文式の教室を法人運営しています。この4月から残業代関連で法律が変わったと聞いたんですが、何がどうなったのでしょうか?

努力義務なので形式的に変わります!

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★2010年4月からの時間外労働の限度に関する基準の見直し

●簡単にいうと・・・・・・  ↓  時間外労働を行わせるための労使協定に新たに義務が課す  という内容になります。   ●大前提として・・・・  ↓  労働基準法の原則。  労働者には法定労働時間(1日8h、1週間40h)を超えて労働させられない。  ↓  これを超えて働かせたい場合、つまり残業や休日出勤をさせたい時、  労使協定を締結し、延長時間(限度時間の範囲内)を決めた上で  労働基準監督署に提出しなければなりません。 ●限度時間は以下の通りです(左が期間、右が限度時間)  □1週間:15時間  □2週間:27時間  □4週間:43時間  □1カ月:45時間  □2カ月:81時間  □3カ月:120時間  □1年間:360時間 ●上記の限度時間があるにはあるのですが、  臨時的に特別な事情がある場合は、  「特別条項付き36協定」を締結すれば、限度時間を超えて  働かせることができます。  ↓  2010年4月からの法改正では、この「特別条項付き36協定」の中に、  「限度時間を超えて働かせる場合の割増賃金率」を定めることが  義務化されたんです!  ↓  「法定割増賃金率(25%以上)を超えるよう努めること」とされており、  いわゆる努力規定となっています。  ↓  つまり、実質的に払う必要はありません。払う努力をせよというわけ。  当面は「協定書の記載項目が増加した」程度の認識で大丈夫です。
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