2010年4月から労働基準法が変わる?
努力義務なので形式的に変わります!
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★2010年4月からの時間外労働の限度に関する基準の見直し
●簡単にいうと・・・・・・ ↓ 時間外労働を行わせるための労使協定に新たに義務が課す という内容になります。 ●大前提として・・・・ ↓ 労働基準法の原則。 労働者には法定労働時間(1日8h、1週間40h)を超えて労働させられない。 ↓ これを超えて働かせたい場合、つまり残業や休日出勤をさせたい時、 労使協定を締結し、延長時間(限度時間の範囲内)を決めた上で 労働基準監督署に提出しなければなりません。 ●限度時間は以下の通りです(左が期間、右が限度時間) □1週間:15時間 □2週間:27時間 □4週間:43時間 □1カ月:45時間 □2カ月:81時間 □3カ月:120時間 □1年間:360時間 ●上記の限度時間があるにはあるのですが、 臨時的に特別な事情がある場合は、 「特別条項付き36協定」を締結すれば、限度時間を超えて 働かせることができます。 ↓ 2010年4月からの法改正では、この「特別条項付き36協定」の中に、 「限度時間を超えて働かせる場合の割増賃金率」を定めることが 義務化されたんです! ↓ 「法定割増賃金率(25%以上)を超えるよう努めること」とされており、 いわゆる努力規定となっています。 ↓ つまり、実質的に払う必要はありません。払う努力をせよというわけ。 当面は「協定書の記載項目が増加した」程度の認識で大丈夫です。
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