社長は絶対に労働保険に加入できないの?
あります!知っ得情報かもですね
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★労働保険事務組合をご存知ですか?
●通常、事業主は労働保険には加入できません。 ↓ でも、中小企業では、社長も労働保険に入りたいっていうケース もかなり多いのが事実ですね。 ↓ そのときに利用できるのが、「労働保険事務組合」。 ココに労働保険加入を依頼すれば事業主も労働保険に加入可能。 知っておいて損はないですね。★労働保険事務組合の概要について
●労働保険事務組合 □各種の事業主の団体が、 □事業として □事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために □都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称 ↓ 労働保険事務組合は、労働保険適用、保険料納付等の事務を処理。 ●労働保険事務の処理は本来、事業主自らが行うべきなのですが、 中小企業の事業主に限っては、労働保険事務組合に委託することが可能。 ↓ 但し、全ての企業が委託できるわけではありません。 ●利用できる企業 ①金融業、保険業、不動産業、小売業→使用者数が50人以下 ②卸売業、サービス業→使用者数が100人以下 ③上記以外の業種→使用者数が300人以下
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