給与(給料)はどうやって計算するのでしょうか?

福井県でIT関係の事業で会社を設立しました。従業員が8名ですが、給与計算はどのように行うのでしょうか?

給与計算は2ステップです

今後のためにこのページを保存 →


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <1>扶養控除申告書を従業員に提出してもらう ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●扶養控除申告書はこちらの国税庁のホームページからダウンロード可能です。  ↓  複数の会社を掛け持ちしている従業員はメインの1社にしか提出できません。  まずは扶養控除申告書を提出できる従業員かどうかの判別が必要になります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <2>給与計算テンプレートをダウンロードする ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①給与計算テンプレート(excel)はこちらからダウンロードできます。  ↓ ②上記エクセルの「一覧表シート」に必要事項を記載します。  (従業員名、〆日、支払日、給与額、交通費、所得税、住民税、社会保険料等)  ↓ ③「一覧表シート」が埋まれば、その右側にある「給与明細シート」も自動完成します。  ↓ ④「一覧表シート」は毎月印刷して会社保存。  「給与明細シート」は印刷してカットして各従業員に配布。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <おまけ>社会保険料の計算方法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こちらの社会保険庁のホームページから税額が分かります。  該当する箇所をクリックし、料率一覧表を開きます。  ↓ ●各従業員の標準報酬(決定通知書で確認)から各々の健康保険料、厚生年金の金額を確認。  給与から天引きするのは「折半」部分です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <おまけ>所得税額の計算方法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こちらの国税庁のホームページから税額が分かります。  この中にある、「源泉徴収税額表」をクリックします。  その中の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」(月給制の場合)をクリック。  ↓ ●扶養控除申告書提出者については甲欄、未提出者については乙欄を見ます。  あとは、扶養家族の人数と給与額に合わせて該当する金額を選ぶだけです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <おまけ>住民税額の計算方法(特別徴収) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●毎年送付されてくる「住民税課税決定通知書(特別徴収税額の通知書)」で金額を確認し、  その金額を給与から天引きするだけです。  ↓ ●上記は特別徴収の場合です。普通徴収の場合は、各従業員が自ら支払うのみで、  事業主として行う作業はありません。最近の中小企業では普通徴収が増えてきています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★上記の給与計算が難しくてできない場合は・・・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●専門家に外注するしかありません。
大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。
会社設立 大阪市 大阪市 会社設立 神戸市 会社設立
会社設立 神戸 堺市 会社設立 会社設立 堺市
姫路市 会社設立 会社設立 姫路市 西宮 会社設立
会社設立 尼崎 法人設立 高槻 起業 東大阪市
大阪市の会計事務所 豊中市の税理士 枚方市の会計事務所
税理士 大阪市 神戸市の税理士 税理士 京都市
脱サラ 美容院向け会計事務所 飲食業向け税理士
歯科医院向け税理士 歯科医院の開業支援 個人医院向け会計事務所
美容院・美容室・ヘアサロン・ネイルサロン向け税理士 介護事業・介護関連向け税理士 接骨院・鍼灸院向け税理士

東大阪市