会社の「所得税預かり金」勘定がマイナス?
質問日:2009/02/20
年末調整後の「預かり金(源泉所得税)」勘定がなぜかマイナスになってます。 これはうちの会社の処理ミスでしょうか?もしくはマイナス残高でも大丈夫でしょうか?
「預かり金(所得税)」勘定がマイナスになることもよくあります!
回答日:2009/02/21
★「預かり金(源泉所得税)」勘定がマイナス??
この質問は年明けによく受ける質問です。 結論から言いますと、 「預かり金(源泉所得税)」勘定がマイナスになっても何らおかしくありません。★処理を簡単に追ってみましょう
毎月源泉所得税を納付している会社を例に考えてみます。 ①毎月の給料で各社員から天引きされる所得税が20,000円だったとしましょう。 この場合は、貸方に預かり金残高が20,000円残ります。 ②これを翌月10日に納付するため、普通に考えるとこの時点で預かり金残高はゼロです。 ③しかし年末調整で還付があった場合、各従業員に源泉所得税を返すことになります。 つまり、預かり金 ●●円 / 現金 ●●円 の処理を行います。 還付額が20,000円を超える場合には、預かり金残高はマイナスになります。★この預かり金残高のマイナスはいつ消える?
これには二つの方法があります。 ①実際の還付を受けずに、毎月の源泉納付額から差し引く場合 実務的にはこちらが多いと思われます。 年末調整直後月の納付額から年末調整還付額分を差し引いて支払う手法です。 ★上記同様、年末調整直後の月でも20,000円の預かり金は生じますね。 対して、年末調整還付額が25,000円あった場合、これらを差し引いて計算しますので、 この月の支払いは20,000円-25,000円となり、所得税納付額はゼロとなります。 そして、まだ残っている5,000円を、翌月に「年末調整繰越超過額」として繰り越します。 翌月の支払い分から、この5,000円を差し引いて支払うわけですね。 ②実際の還付を受ける場合 この場合には、別途書類の提出が必要です。 提出書類の名前は、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」。 ★この手続によって、年末調整による超過額が会社又は個人の口座に振り込まれます。 上述のような、「年末調整控除未済額」の管理がなくなるのもメリットですね。
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