中小企業の社長には税金ゼロの退職金制度があるの?
質問日:2009/03/28
中小企業の社長には、小規模企業共済という所得税ゼロの 退職金制度があると聞きましたが本当でしょうか?
小規模企業共済。中小企業の経営者は知るべきです!
回答日:2009/04/07
税金ゼロという認識とは少し違いますが、中小企業の社長にはかなりお得な 退職金の積立制度があります。これは絶対に知っておくべき制度です。
★小規模企業共済とは・・・
会社が儲かって役員報酬も上がる・・・ いいことなんですが、役員報酬が上がると所得税率も高くなり、法人税は減っても 所得税は膨らむ・・・・・ そういう現象は本当によくあります。 これを一撃で打破する手法として挙げられるのが、「小規模企業共済」です。 イメージを一言で言うと、「会社社長の退職金積立」といったところでしょう。 役員報酬の一部を「中小企業基盤整備機構」に払う。 (月々1,000円~70,000円までの範囲内で自由に選べます) で、引退時等に、この掛金+αが戻ってくる仕組みです。 ◆この制度の美味しいところは2つ ●一つは「掛金が所得控除できる」点!! (年間で最大84万円までなら全額所得控除できてしまいます!) ●もう一つは、戻ってきた金額が「退職金」として課税されるので税金が安い!★どれぐらい得なのでしょうか??
例えば月額100万円=年間1,200万円の役員報酬を取っている会社社長が 20年間払った場合を考えてみましょう。 毎月7万円の小規模企業共済に入れば個人にかかる税金は毎年約20万円安くなります。 これが20年間続けば単純に400万円の税金が安くなるわけです。 退職時に約1,850万円が返ってくるわけですが、この1,850万円に対する税金は約60万円。 つまり、差額の340万円の節税になるということですね! (ちなみに、戻ってくるお金=共済金は6ヶ月以上掛けていなければ掛け捨てになります)★加入資格は??
●会社の役員 ●常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主 (20人には家族や臨時従業員は含まれません) (加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます)★どういうときにお金は戻ってくるの?
これは気になりますね。詳細はかなり細かいのですが、要約すると以下になります。 ●6か月以上掛金を払い込んだ場合(6か月未満の場合は掛け捨てです!) ・個人事業をやめた時や法人の解散により役員を退任する時に共済金Aが入ってきます。 ・疾病・負傷により役員をやめたときには共済金Bが入ってきます。 ●12か月以上掛金を払い込んだ場合(12か月未満の場合は掛け捨てです!) ・個人事業を配偶者や子に譲ったときや役員が疾病・負傷・死亡・解散 以外の理由で退職したとき(役員の改選や任期満了等)には準共済金が入ってきます。 ・任意解約したとき解約手当金が入ってきます。 (解約手当金はおそよ払込額の80%~120%相当額ですね)
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