会社に内緒でアルバイト!ばれるかな?
質問日:2009/03/29
アルバイトは会社で禁止されていますが、会社の休日にアルバイトを しています。バレナイようにできる方法はありますか?
バレない可能性をゼロにはできません!
回答日:2009/04/14
★まず、年末調整を理解しましょう
年末調整とは・・・・ 会社が従業員(正社員もアルバイトも含む)について ◆各従業員を在住している市区役所ごとにまとめて ◆翌年の1月末日までに ◆総括表という書類に添付し ◆給与支払報告書という書類を各市町村に提出します □総括表は、 各市区役所に「我々の従業員であなたの市に住んでいる者は●人です」 と示す書類です。 □給与支払報告書は 「この者の給与は●●円なので、来年徴収すべき住民税を教えて下さい」 という書類です。(給与支払報告書は源泉徴収票と全く同じ内容) 税務調査では「全従業員の給与支払報告書が漏れなく提出されていること」が 重要なポイントの一つなので、会社はしっかり漏れなく行わなければならない手続です。★二箇所以上から給料や収入がある場合は・・・・
◆正社員であってもアルバイトやパートであっても給与支払報告書の発行は必要です。 つまり二箇所給与の場合、その二つの会社から給与支払報告書が役所に届きます。 (複数の給与受給者は確定申告の対象者になります) ◆給与収入以外の収入がある人も発想は同じです(通常、確定申告の対象者ですね)。 この場合でも、確定申告書の一部が税務署経由で地方自治体に送られる仕組みに なっているので、その人の給料の総合計額は各市町村は掴むことができるんですね。 (確定申告しなかった場合、支払側が「支払調書」を提出しているので、バレます・・)★翌年の5月か6月頃に受け取るものでバレル!?
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)という書類を 各従業員は会社経由で各市町村から受け取ります。 (通常会社勤務の方ですと、特別徴収といって会社が従業員の代わりに、 毎月の給料から住民税を徴収して、翌月の10日までに納める仕組みです) ●これには、「月別の徴収金額」が記載されているんですね。 実はコレ、会社には2通届いています。(納税義務者用と特別徴収義務者用) ●「所得の給与収入」の欄にはその人の源泉徴収票の合計金額が記載されているので、 会社の総務担当者が「メインで働いている会社以上の金額」を見ると、 気づかれる可能性はありますね。 ●また、納税者本人が直接納付する方法(普通徴収)も可能ですが、 総務担当者は「そうしてそんなことするの?」って思うかもしれません。 ●各市区役所からの問い合わせが会社に直接ある可能性もゼロではありません。 ●給与収入以外の収入についての住民税は、「普通徴収」にすれば、 会社にバレる可能性を少なくすることはできます。でもゼロではありません。
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