妻の税理士事務所の弁護を夫の弁護士事務所に頼めるか?
質問日:2009/04/21
できますが、経費計上及び売上計上はできません!
回答日:2009/04/27
★身内間取引には注意が必要!-所得税法56条-
弁護士である夫が税理士である妻から法律顧問料をもらう場合は、 妻の事業所得の計算上必要経費として認められません! (逆に夫の事業所得にも含まれません!) これは、まさに所得税法56条の取扱い通りです。 所得税法56条はもともと「租税回避行為防止」のための制度です。 例えば、親の土地に店舗を構えて商売をしている子がいるとしましょう。 儲かれば儲かるほど支払う家賃を高く設定できるとしたら、租税回避が可能になります。 こういう事例を防止するために、生計一親族間では経費処理を認めない! これが所得税法56条です。 所得税法57条の「親族に対する青色専従者給与の必要経費算入」は例外規定なんですね。 給与ではOKで報酬ではダメ!!としたのと同旨の判断と考えてよいのではないでしょうか。★専従者給与の必要経費算入-所得税法57条-
●居住者と生計を一にする親族が事業に従事した場合、 給料として必要経費になるのは以下の金額です。 ◆白色申告の場合 ①配偶者である事業専従者:86万円 ②配偶者以外の事業専従者:50万円 ◆青色申告の場合 相当と認められれば(世間相場並み)であれば全額経費に算入されます。
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