初めて従業員を雇いました。源泉所得税って何?
質問日:2009/05/29
会社設立して2年経ちました。やっと二人の従業員を雇うことができましたが、給料の支払い の際に、源泉所得税を差し引いて会社が支払うと聞いたのですが、どういうことでしょう?
所得税の源泉徴収義務者は会社になりますので要注意です!
回答日:2009/06/12
★源泉所得税の原則
<原則> 会社が徴収した所得税は、原則として、給与等を「実際に支払った月」の翌月10日 までに納めなければなりません。★源泉所得税の特例
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を 半年分まとめて納めることができる特例があります。(納期の特例) 対象:給与・退職金・税理士報酬等の源泉徴収所得税 内容:その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、 7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が納付期限となります。 要件:税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要! 税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合、 この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。 (承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象!) <注意> この特例は、あくまで「納付できる」というものです。 特例の適用を受けていたとしても、1月と7月にまとめて納付する必要性は 絶対ではありません。 例えば2ヶ月分ずつ払っていっても問題はありません。 要は、7月と1月の最終期限までに該当月の所得税が納付されていればOKです。 お尻の帳尻さえ合わせていれば問題ないってことですね。 但し、今回は10万円、次回は20万円という風に金額の都合での納付はできません。 今回は8月分、次回は9月と10月分ならOKです。 つまり、月単位でのまとめた納付は絶対要件なんですね!★源泉所得税の特例の特例
納期の特例を受けている場合、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、 1月20日に延長する特例も可能になります。 その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」 を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。 ●その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと ●その年の7月から12月までの源泉徴収所得税を翌年1月20日までに納めること。
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