実家の母に仕送りしてます。母を扶養控除にできる?
質問日:2009/06/29
お母様は扶養親族になると思われます!
回答日:2009/07/15
★親を扶養控除にしたい人は増えてきています
扶養親族の要件を見ていきましょう! ◆扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族のうち、 合計所得金額が38万円以下である者。 所得とは、いわゆる利益の額をいいます。 給与の場合は、法律で定められた控除額があります。 (給与収入が162万円以下なら一律65万円) これを収入から控除して所得を求めるんですね。 つまり給与が103万円であっても控除額が65万円なので所得は38万円になるんです。 ◆遺族年金年額100万円について(遺族が受け取る公的年金) 死亡した者の勤務に基づいて、その遺族に支給される恩給及び年金は、 非課税とされており、合計所得金額には含みません!★扶養控除としていくら控除できるの?
●母が70歳未満であれば38万円が扶養控除できます。 ●母が70歳以上であれば、48万円を控除できます。 同居していれば、58万円が控除できます。★年金を少し掘り下げてみましょう!
◆本人が受け取る公的年金 国民年金法、厚生年金保険、共済組合法などの規定による年金や 過去の勤務により会社から支払われる年金等が該当しますね。 これらは雑所得となります。 (年末調整対象ではないので、確定申告で精算します) >>>>国税庁の該当ページはこちら ◆本人が受け取る個人年金 ●個人年金保険等の保険形式のもの 公的年金等以外の雑所得になります。 他の所得の金額と合計して確定申告します。 (払込保険料は生命保険料控除の対象!) ●個人年金信託、財形年金などの貯蓄形式のもの 保険料又は掛金以外の預金利子に相当する分は利子所得になります。 ●ちなみに遺族が受け取る個人年金も上記と同様に計算し、所得税を 納税しますが、これとは別に、個人年金を受ける権利を相続等で取得した 場合は相続税の課税対象になります! >>>>国税庁の該当ページはこちら ◆遺族が受け取る公的年金(上記の例がコレです) ●厚生年金や国民年金等の被保険者が死亡した時、遺族に遺族年金が払われます。 恩給を受けていた人が死亡した時は、遺族に対して恩給が支払われます。 これらには、所得税も相続税もかかりません! <対象> 国民年金法、厚生年金保険法、独立行政法人農業者年金基金法、旧船員保険法、 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、等。 ●適格退職年金契約などに基づく遺族年金 「適格退職年金契約に基づく年金」「特定退職金共済団体からの年金」 を遺族が受け取る場合、相続税の対象にはなりますが、毎年受け取る年金に所得税 はかかりません! ●それ以外の遺族年金 要件を満たさない適格退職年金や要件を満たさない特定退職金共済団体からの年金 を遺族が受け取る場合には相続税の課税の対象になる上に、さらに毎年受け取る 年金は「公的年金等以外の雑所得」として所得税の課税対象にもなります! >>>>国税庁の該当ページはこちら
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