個人事業開業にはどこにどんな書類を提出するの?
質問日:2009/06/29
個人事業といっても提出書類は結構多いですね!
回答日:2009/07/20
★税務署に提出する書類
●個人事業の開廃業等届出書 事業開始の日から1ヶ月以内。 ●所得税の青色申告承認申請書 事業開始の日から2ヶ月以内。 ●所得税の「減価償却資産の償却方法」「棚卸資産の評価方法」の届出書 開業年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出。 <注意!> 減価償却資産の償却方法は、個人事業の場合、提出しなければ全て定額法になります。 棚卸資産の評価方法は、提出しなければ、最終仕入原価法となります。 ●所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 住所と事業所が異なるときに、地域を管轄する税務署に届け出ます。 <注意!> 所得税の納税地は、原則として申告書提出の時の住所地を所轄する税務署です。 12月31日の住所と翌年2月1日の住所が違う場合は2月1日の住所を所轄する税務署に 確定申告します。 当然ですが事業所得がある人も住所地を納税地とするのが基本です(事業所ではない!) 原則は住所地が納税地なんですね。 だから、事業所を納税地とするためには届出書を提出する必要があります。 それが「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」です。 住所地と事業所の所在地を管轄する税務署にそれぞれ提出しなければなりません。 住所地と事業所と同じ発想で、住所地と居所地の関係もあります。 この場合も、住所地ではなく居所地で申告するならば、上記届出書が必要です。 ●青色事業専従者給与に関する届出書 配偶者や親族を事業に従事させる場合のみ。 3月15日までに提出しなければならないのでちょっとキツイですね。 >>>>参考ページはこちら ●給与支払事務所等の開設等届出書 従業員雇用の日や開設・移転又は廃止の事実があった日から1ヶ月以内に提出。 従業員を雇用していなければ提出は不要! ●源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書 納期の特例を希望する場合のみ提出(雇用人数が10人以下の場合のみ)。 従業員を雇用していなければ提出は不要!(事業主分は確定申告精算!)★都道府県税事務所及び市役所等への書類
都道府県税事務所に「個人事業開始申告書」を提出します(名目は地方により異なる)。 市役所(市区町村役場)への提出は地域によって不要な場合もあるようです。 (所得が290万円を超えないと事業税は発生しないので提出しない人も多いらしいです・・) <参考URLはこちら>★保険や年金の届出はどうなるのでしょう??
詳細はこちらをご覧下さい。
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