源泉所得税はどんな場合でも半年に1回にできる?
質問日:2009/06/29
源泉所得税の特例は給料のみが原則です!
回答日:2009/08/01
★源泉所得税の基本
給与等を支払った場合、実際の支払月の翌月10日までに源泉所得税を納め なければなりません。これが原則です。 給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者には例外もあります。 その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、 7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、納付期限になります。 (所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要!)★源泉所得は給料だけではありません!
給料以外にも、外注のデザイナーや、弁護士・税理士といった、個人で 事業を行なう人からも、源泉所得税を差し引きますね。 源泉徴収するべき人は全ての個人ではありません。以下の人です。 ●源泉徴収の対象(支払を受ける者が個人の場合)の一部 ①原稿料や講演料等 ②弁護士、公認会計士、司法書士等、特定の資格を持つ人に支払う報酬 ③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 ④プロスポーツ選手、モデル・外交員等に支払う報酬 ⑤芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬 ⑥ホテル、旅館などで行われる宴会の際のホステス等に支払う報酬 ⑦プロ野球選手の契約金等、役務提供を約すことにより一時に支払う契約金 ⑧広告宣伝のための賞金★給料以外は半年に1回でいいわけではない!
上記のような個人への報酬に係る源泉所得税のほとんどは 「納期の特例」は該当しません。つまり支払月の翌月10日まで納めないとダメなんです! しかし例外があります! 士業の人間からの源泉所得税だけでは、給与と同じ扱いでも大丈夫! つまり、半年に1回の納付でもOKなんですね! <注意!> ここでいう「士業」とは、所得税法の204条1項二号に該当する人。 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、 海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者。
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