妻が自営業開始!夫の扶養に入ったままでOK?
質問日:2009/08/11
所得税と社会保険の扶養控除を分けて考えましょう
回答日:2009/08/18
★所得税の扶養控除
妻の事業の年間所得(収入―経費)の額により変わります。 ●奥さんが給与所得者であれば103万円が配偶者控除を受けることができるか どうかの境界線になります。 ●奥さんに事業収入がある場合も基準は103万円になります。 しかし、青色申告特別控除額65万円を控除する前の段階で、103万円を 超えるかどうかが基準になります。 もっというと、65万円の青色申告特別控除を差し引いた額が38万円を 超えるかどうかで判断するわけです。 ●とはいえ・・・・ 給与所得者の場合でも、必要経費として65万円を差し引くことができるので、 結果的に所得38万円がベースになりますが・・・・ ●38万円を超えたとしても・・・・ 配偶者特別控除が用意されています。38万円を1円でも超えると、 控除額38万円がいきなり0円になるわけではないですね。 76万円に向かって段々と減っていくようなイメージです。★社会保険の扶養控除
社会保険の場合は基準金額は130万円になります。 この130万円は、青色申告特別控除65万円を差し引く前の話です。 (というよりこの65万円は税法上の話であって関係ないのです) ●青色申告控除前の所得(収入―経費)が130万円未満か以上か。 これが基準になります。 そう考えると、同じベースで見てみると 社会保険130万円に対して、所得税は103万円なんですね。 (両者を青色申告特別控除65万円を差し引く前の段階 <注意!> 130万円の判断は、「将来にわたっての見込み」という考え方です。 安定的に130万円以上の所得が見込まれた時点で扶養から抜ける必要が出てきます。 パート収入を得るような場合であれば、労働時間と時給等が確定しているので、 将来の収入見込み額は比較的容易に分かりますね。 でも、奥さんが事業者であれば、収入の時期・額ともに不定期かつ不確定でしょう。 今年は130万円を超えたけど、来年は分からないし。。。というケースも多いはずです。 都度、所得の状況に応じて扶養から抜けたり入ったりするのは手続が手間ですよね。 このように所得が不安定な場合は、「安定的に130万円以上見込まれるようになった時点」 で扶養から外れる手続きをとればよいと思われます。
<スポンサードリンク>
大阪税理士事務所が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
このページを各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます →













