私には内縁の妻がいます。扶養控除できますか?
質問日:2009/08/18
内縁の妻は民法上は親族ではありません!
回答日:2009/08/29
★所得税の扶養控除の基本
納税者に扶養親族がいれば、一定の所得控除が受けられます。 これが扶養控除といわれるものです。 ●扶養親族の要件(その年の12月31日で判断!以下の全てに当てはまること!) ①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)。 ②納税者と生計を一にしていること。 ③年間の合計所得金額が38万円以下。 ④原則として、青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていないこと ⑤白色申告者の事業専従者でないこと。★生計を一にするとは?
必ずしも同居を要件とするものではありません! 仕事等の都合で別居していてもたまに実家に戻るような場合や、 常に生活費、学費等を送金している場合は生計を一にするものとして扱われます。 尚、親族が同居している場合、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き 生計を一にするとして扱われますね。★内縁の妻は配偶者控除の対象??
民法の規定による配偶者と規定されているため、配偶者控除の対象にはなりません。 内縁の妻の子供も、ダメですね!(養子縁組でもしない限り!)★田舎の母親を私の扶養控除にできる??
別居している人を扶養控除の対象にするには、 生活費等の送金が行われ生計を一にしていることが必要です! 証明書類を要求されるのは稀ですが、送金事実を示す証憑は保管しましょう。★私と兄と姉の3人で田舎の母親に仕送りしています
この場合は誰の扶養家族になるのでしょうか? 結論からいうと、兄弟の誰か1人のみが母親を扶養控除の対象にできます。 金額の大小等は問いません!
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