青色事業専従者給与が未払!経費にできる?
質問日:2009/08/18
扇風機の部品製造を個人事業で行っています。妻には青色事業専従者として給与を 払っていますが不景気で数ヶ月支払いが滞っています。大丈夫でしょうか?
青色事業専従者への給与が未払いはマズイです!
回答日:2009/08/31
★青色事業専従者給与が未払い場合
●原則として、未払の青色事業専従者給与は必要経費に算入できません。 実際に給与の支給を受けている場合に限り経費算入OKです。 資金繰りの都合でやむを得ず一時的に未払になった等の相当の理由があって、かつ、 短期間に解消されるような場合でなければ、経費算入はできません。★青色事業専従者への退職金は経費にできる?
●経費に算入することはできません。 青色事業専従者給与として認められる「給与」は、 給与所得に係る給料、賞与、手当等であって、 退職所得の収入金額となるべき退職金はこれに該当しません!!★青色事業専従者が他で働いててもOK?
●事業に専ら従事していると認められる程度であれば大丈夫です。 事業専従者の基本的要件の「その事業に専ら従事していること」に 当てはまるかどうかですね。 他で働いてても「日中はその事業に従事してて夜にちょっと他で働いている」とか 「週1日だけ他で働いている」等、勤務時間が短かければ、 その事業に専ら従事するといえるものと解されます。★青色事業専従者の通勤手当てはどうなる?
●経済的かつ合理的な通勤手当であれば、認められます。 ちなみに、この通勤手当も労務対価になるので、 通勤手当を含めた「青色事業専従者給与に関する届出」を提出しなければダメ!★青色事業専従者が病気で働けなかった期間はどうなる?
●事業に従事していない期間の青色事業専従者給与は経費には算入できません。 青色事業専従者給与が経費と認められるには 「給与が期間、性質、程度、種類、規模、規模類似の同業の支給状況等に照らして相当」 と認められる必要があります。★青色事業専従者給与を年度の途中で変更できる?
●労務の対価として適性で、かつ、事業主税負担の恣意的な軽減目的でなければOK。 この場合「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を変更後給与の最初の支給日 までに提出しなければなりません!★青色事業専従者給与が事業主の所得より多い場合
●勤務状況等からみて金額が適正で、かつ、給与>事業所得となることに相当の理由 がある場合には問題はありません! 業績不振の場合、非経常的損失の発生の場合、事業主が仕事に就けないような場合等、 相当な事情がある場合は経費算入が認められることが多いですね。
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