行政書士会への会費は勿論経費になりますよね?
質問日:2009/09/04
交通事故専門の行政書士です。行政書士会の会費って経費に落として大丈夫ですか? 今年から役員になり、色んなコストが増えているので不安です。
役員になった場合は経費にならないとされています!
回答日:2009/09/10
★士業の方は嫌でも入らなければならない○○会
行政書士は行政書士会に入らなければ行政書士としての仕事はできません。 税理士は税理士会に入らなければ税理士としての仕事はできません。 同様に、弁護士も社会保険労務士もそうです。 全ての士業はみんな○○会に所属して初めて仕事ができるのですね。★○○会の会費
例えば、税理士の事業所得の計算の上、税理士会に払った会費は必要経費になります。★しかし、、、○○会の役員としての活動費は・・・・
例えば、税理士会は会員である税理士の中から選べれた役員が税理士会を運営します。 しかし、税理士会役員となってしまった場合、その活動費や政治連盟の会費等は 必要経費とならないのです。 理由は、通常かつ直接的な費用ではないからとのことです。 個人的には業務関連性はあると思われますが、そうではないようですね。 これは、税理士会だけに留まりません。 士業のみならず、全ての○○会に共通する事項です。 世の中には色んな団体がありますが、一般企業が払っている青色申告会、法人会、商工会 等もダメでしょう。業界団体への会費もダメでしょう(法人なら交際費扱いですね) もちろん、上記団体で役員になった時の役員関連費用もダメです。 また、強制入会ではない医師会の会費も経費とは認められていません。 かなり、強烈ですが、知っておかなければなりませんね。
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