税理士報酬や原稿料は源泉を差し引かないとダメ?
- 男性用カツラの製造メーカーです。税理士報酬やデザイナー代を払うときは源泉所得税を差し引いて我々が納付しなければならないのですがこれって絶対ですか?
ダメです!責任は全て会社にあるので要注意です!
★源泉所得税の納付義務者は会社です。
法人が原稿料・講演料などを支払うときは源泉所得税を差し引きますね。 この源泉所得税は翌月10日までに法人が国に納めなければなりません。 ポイントは「納付するのはは法人」だということです。 (これを源泉徴収義務といいます) 逆に言うと、会社がこの義務を怠れば会社にペナルティが課せられるのです!★所得を受け取った人がちゃんと申告した場合は・・・
法人が全く源泉徴収せずに、本人が確定申告で適正な所得税を納めた場合であっても ペナルティの対象になります。 ●不納付加算税 源泉徴収すべき所得税を差し引かなかったためで10%がもっていかれます。 ●延滞税 納付期限に間に合わなかったための利息分です。★源泉徴収義務違反の場合の手続は・・・
●会社は相手先から控除して納付すべき金額を国に納めます。 そして、国がその相手先との間で再度精算を行います。 会社と相手先の源泉所得税のやりとりについては国は何もしてくれません。 つまり、会社がその相手先と交渉しなければならず、びっくりするぐらい メンドクサイ手続きになるんです。 ●法律上は 会社だけが義務を負っています。 相手先に「任せて!」と言われたとしても有効性はありません。 責任はすべて会社にあるんですね。 後々ややこしいことになるならば事前に手を打つべきです!!
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