個人事業主の日当は経費になる?従業員 出張旅費 交通費 宿泊費 | 神戸・姫路・西宮・尼崎・明石・加古川・たつの市の税理士

個人事業主の日当は経費になる?

  • 神社関連の宮大工をしている個人事業主です。遠方に出張したとき私自身の出張日当は経費になるのでしょうか?

経費になりません!従業員はOKです!

    


★個人事業主への日当

●日当をそのまま経費に算入することはできません。 ●ただし、交通費や宿泊費等の実費は別です。 ●明確な支給基準を定めていてもダメです。  事業主の給料を経費算入できないのと同じ考え方で、  形式的に給料ではなく、名目が日当になっただけですので、  日当そのものが経費算入されることは認められないんです。   ●ただし、その日当の使途によって取り扱いが変わってきます。  その日当で、得意先を接待したら交際費算入できますし、レンタカーを  借りたら交通費として経費処理可能です。  日当そのものを、そのまま経費に算入するということができないんですね。    

★従業員への日当

●事業主の所得計算において経費に算入されます。 ●従業員の所得税の計算上、非課税の場合であっても、  給与所得等として課税される場合であっても経費算入OKです。 ●業務目的の遂行上事業主が支出する費用という点においては  変わりはないためです。      
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