個人事業主の日当は経費になる?
経費になりません!従業員はOKです!
★個人事業主への日当
●日当をそのまま経費に算入することはできません。 ●ただし、交通費や宿泊費等の実費は別です。 ●明確な支給基準を定めていてもダメです。 事業主の給料を経費算入できないのと同じ考え方で、 形式的に給料ではなく、名目が日当になっただけですので、 日当そのものが経費算入されることは認められないんです。 ●ただし、その日当の使途によって取り扱いが変わってきます。 その日当で、得意先を接待したら交際費算入できますし、レンタカーを 借りたら交通費として経費処理可能です。 日当そのものを、そのまま経費に算入するということができないんですね。★従業員への日当
●事業主の所得計算において経費に算入されます。 ●従業員の所得税の計算上、非課税の場合であっても、 給与所得等として課税される場合であっても経費算入OKです。 ●業務目的の遂行上事業主が支出する費用という点においては 変わりはないためです。
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