個人事業主です。生命保険、損害保険の扱いは?
かなり細かいですが損金経理は難しい場合が多いです
★個人事業主が支払った保険料の取扱い
●養老保険1 契約者:個人事業主、被保険者:使用人、受取人:個人事業主(生存時、死亡時) ↓ <処理>資産計上!! ●養老保険2 契約者:個人事業主、被保険者:使用人、受取人:個人事業主(生存時)、遺族(死亡時) ↓ <処理>1/2資産計上、1/2は経費計上。 ●養老保険3 契約者:個人事業主、被保険者:使用人、受取人:使用人(生存時)、使用人遺族(死亡時) ↓ <処理>給与計上 ●定期保険1 契約者:個人事業主、被保険者:使用人、受取人:個人事業主 ↓ <処理>経費計上 ●定期保険2 契約者:個人事業主、被保険者:使用人、受取人:使用人の遺族 ↓ <処理>給与★個人事業主の保険に関する注意点
●事業主の親族を被保険者として支払った保険料は経費算入できません(家事費扱いです)。 そのかわり、生命保険料控除の対象となる生命保険契約であれば控除可能です!。 ●損害保険料事業関連性があれば経費として認められる場合が多いです。 <例> ①事務所や事業所の火災保険料 ②車両等の損害保険料 ③損害賠償請求に備えるリスクヘッジのための損害保険料など ●所得保障保険料についてはこちらに詳しいです。
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