個人事業主です。同居してない家族への給料OK?
- 地図製作を補助する業務を行ってる個人事業主です。同居してない家族に給料を普通に払ってますが大丈夫でしょうか?
生計が一かどうか、青色か白色か、で変わります!
★生計を一にしている親族への給与支払い
●原則 必要経費になりません! 逆にいうと、もらった親族の方も所得にはなりません! ●例外1:白色事業専従者 ①②の少ない方が経費として認められます。 ①50万円(配偶者の場合は86万円) ②(この控除の前の事業所得額)÷(専従者数+1) ●例外2:青色事業専従者 青色専従者給与として届出を出した額のうち、相当と認められる分は経費OK!★生計を一にしていない親族への給与支払い
金額が労務の対価として相当であれば経費計上OKです!★関連する過去記事
●青色申告者の子供がいます。扶養控除できる? ●家族へ給料を払った。経費にならない?
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