個人事業主です。事業所得が赤字なんですがヤバイです?
雑所得なのか事業所得なのかが大事かもしれません
★事業所得と雑所得の区別
●個人事業主の事業所得の注意点 事業的規模と認められない事業から得られた所得が税務調査でテーマになる ことがあります。つまり、事業所得ではなく雑所得ではないかという指摘が 入るのです。 ●事業所得と雑所得の違い ①事業所得が他の所得(給与所得等)と損益通算できるのに対し、 雑所得は収入から経費を差し引いて終わりです。 (雑所得が赤字だと切捨てられて終わりです) ②事業所得には純損失の繰越控除があります。 青色申告であれば損失額を3年間繰越して控除できます。 雑所得は基本的には繰越ができません(クリック365等を除く) ③事業所得は青色申告を選択できるのに対し雑所得はできなません。★副業で赤字事業をしている場合は要注意!
●勤務医の医師が別途コンサルティング会社を立ち上げたが赤字が続く、 サラリーマンコンサルタントが副業で今サルビジネスを個人開業して赤字の場合 こんなときは要注意です! ↓ サラリーマンとしての給与所得があるので、事業所得であるならば損益通算ができます。 つまり、所得税の還付が大きくなる可能性があるんですね。 ↓ でもこれを雑所得として捉えられると給与所得との通算はできません。 ●給与所得が本表とみなされると事業所得は雑所得と認定されるリスクもあります。 目的が給与所得の所得税の還付にある場合等であれば、事業所得とはいえないでしょう。 今後の事業所得が膨らむ見込みがある等の視点がないと、単なる所得税の還付のための 対策とみなされても仕方がありません。 ここの認定はかなり厳しいので、かなり留意が必要になりますね。
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