インド人学生を雇用しても普通に源泉すればいいの?
- ナタデココの製造工場を営む中小企業です。業務柄、中国人やインド人の学生アルバイトが多いのですが給料は普通に源泉すればいいのでしょうか?
中国人とインド人では扱いが異なります!
★中国人学生をアルバイトで雇用する場合
●専ら教育を受けるため滞在する学生 ●現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者 ●生計、教育のために受け取る給付又は所得 (租税条約により、所得税の免税措置) ↓ 以上の場合は所得税が免税されます。 つまり、生活費や学費に充てる範囲程度のアルバイトであればOKということですね。★インド人学生をアルバイトで雇用する場合
●専ら教育を受けるため滞在する学生 ●現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者 ●生計、教育のために受け取る給付 ●日本国外から支払われる場合 (租税条約により、所得税の免税措置) ↓ 以上の場合は所得税が免税されます。 ただ、4つ目の条件は普通は満たすことができませんね。 アルバイト代金を国外から支払うようなケースってほぼゼロではないかと思います。 つまり、インド人学生には源泉徴収が必要です(居住者か非居住者かの判定を行った上で)
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