制服を無償貸与。これって給料??
実態判断です!給与扱いされる可能性あり!
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★そもそも制服とは・・・・
●制服とは・・・ ある集団に属する人(学生や警察官等)が着るように定められた服装です。 ↓ 本来は課税対象です(現物給与して扱われます) ↓ しかし、 組織上当然に制服の着用を義務づけられている一定の者については 非課税扱いになります。★制服の範囲とは・・・
●制服の範囲 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、 制服に準じて扱っても問題ないと思われます。 銀行のOLさんが着ている制服や建築現場の作業員の作業服、●●便のお兄さんの作業服 等はプライベートで着る人はまずいません。これらは非課税で支給or貸与しても 差し支えないと思われます。 ●スーツはどうなるのか? 一般的にどこでも着ることができるようなスーツは制服にはなりません。 確実に課税対象です。 ↓ たとえば、胸に会社のロゴーマークが入っていればどうか。 これは実態判断になるでしょう。例えば、このロゴマークを簡単に隠せる等、 社外でも利用できそうな場合は制服扱いすべきではありません。 税務調査で必ず指摘される箇所ですね。 ●制服の着用は義務にする 制服は業務中には全員が必ず着用すべきものではなくてなダメです。 スタッフの自由にできると、これはもう制服ではありませんね。 確実に課税対象だと思いましょう。 ↓ その原点として、当たり前ですが制服は全員に支給or貸与すべきです。 その上で、全員が着用する義務があることにしなければなりませんね。
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大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。
























