年の途中から青色事業専従者に。給与は?
経費計上できると思います。
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★専従者給与と専従者控除っていう制度
●生計を一にしている配偶者その他の親族が 納税者の経営する事業に従事している場合し給与を支払う場合 ↓ 原則としてこの給与は経費計上できません。 しかし、家族従業員の給与には例外規定もあります。 (青色事業専従者給与の特例、白色事業専従者控除の特例)★青色申告者の専従者給与
●青色事業専従者の要件 ①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族。 ②その年の12月31日時点で15歳以上。 ③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業従事可能期間の1/2超の期間) 専ら従事していること。 ●その他要件 ①「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出していること。 (給与を支払う年の3月15日までが期限) ②届出書に記載されている方法、金額の範囲内で支払われていること。 ③給与額が過大とされるないこと。 ④青色事業専従者として給与を受ける人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。★白色申告者の事業専従者控除
●以下のいずれか低い金額が控除できます。 ①事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円。 ②(この控除をする前の事業所得等の金額)/(専従者数+1) ●白色事業専従者の要件 ①白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族。 ②その年の12月31日時点で15歳以上。 ③その年を通じて6月を超える期間、専ら従事していること。 ●その他要件 ①確定申告書に控除を受ける旨やその金額等を記載すること。 ②白色事業専従者として給与を受ける人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。★6ヶ月未満の青色事業専従者の給与額は経費?
●6ヶ月以内になってしまった理由が退職や就職であれば経費計上できます。 ↓ 相当の理由により事業主と生計を一にする親族が事業に従事することができなかった場合、 従事可能期間の1/2を超える期間、専ら事業に従事していれば足ります。 ↓ 「相当の理由」には就職や退職も含むと解されています。 ↓ 前の会社を退職して家族の青色事業専従者になったような場合、 退職時~年末を「従事可能期間」として、その1/2を超える間専ら事業に従事している場合、 青色事業専従者給与として必要経費に算入されます。 ↓ 勿論、青色事業専従者とした日から2か月以内に届出書を提出する必要があります!
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