昔買った株の取得価格が分からない!!
- 琵琶湖関連の整備サービスをしている会社に勤めています。平成10年に株式をいっぱい買ってほったらかしています。このままどうすればいいのでしょうか?
平成22年度中に売るべき!?だと思います
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★こんな特例が平成22年までならあります!
●平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例 ↓ 居住者等が、 平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を 平成15年1月1日~平成22年12月31日に譲渡した場合の取得費は、 その株式の平成13年10月1日の価格の80%に設定できます。 ↓ ◆この特例適用で譲渡損失が生じても、他の株式等の譲渡益と通算できます。 ◆要件を満たせば、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例も適用できます。 ●対象となる株式は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等で、 平成13年10月1日において上場株式等に該当していたものです。 ↓ しかし、個人が平成13年10月1日以後に取得した上場株式でも、以下のような場合は 平成13年9月30日以前から引き続き所有していたものとみなされます。 ◆贈与、相続(限定承認はダメ) ◆株式の分割又は併合 ◆一定の場合の合併・分割・株式交換・株式移転 等 ●詳細は国税庁ホームページに記載があります。★この法律は平成22年で終わります!!
●平成13年9月30日以前から株式を持っている人には要注意事項です。 ↓ この特例はいくらで買ったか分からない人にとってはすごく おいしかった制度です。 (実際の取得価格は関係なく損失計上できてたので) ↓ これが平成22年度で終わるということ。 つまり、もし「いくらで買ったか分からない株を持っている」人は 平成22年度中に譲渡してしまったほうがいいということになります。
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