65万の青色申告控除のために総勘定元帳必要?
必要でしょう!
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★65万円の青色申告特別控除の条件
●65万円の青色申告特別控除を受けるためには ↓ 正規の簿記の原則による帳簿処理が必要です。 ↓ このためには一般的には複式簿記の方法によることとされています。 ●正規の簿記の原則は ①一定の要件に従った正確な会計帳簿を作成すること、 (一定の要件=網羅性・立証性・秩序性) ②この会計帳簿に基づき財務諸表を作成すること。 ↓ これらの用件を備える会計帳簿のためには、複式簿記が必要? ↓ でも、複式簿記でなくとも、以上の要件を満たす会計帳簿であれば 正規の簿記の要件を備えた会計帳簿として認められます。 (もっとも最近の会計ソフトでは複式簿記に自動的になっていますが) <参考> 網羅性=全経済活動が全て網羅的に記録されている。 立証性=会計記録が検証可能な証拠資料に基づいている。 秩序性=全会計記録が継続的・組織的に行われている。★65万円の青色申告特別控除で保存すべき帳簿
●青色申告者の備え付けるべき帳簿書類について、 総勘定元帳その他の必要な帳簿を備え、 取引に関する事項を記載しなければなりません! ↓ 税務調査時には総勘定元帳が必要で、提示できない場合は、 帳簿書類の備付け・記録・保存が適正になされていないとなります。 ↓ 青色申告承認の取消につながるリスクもあります。 ↓ 総勘定元帳の保存は必要ということですね! ↓ しかも、紙媒体紙で保存すべきです。 ↓ 電子記録保存の場合は税務署長の承認が必要になります。
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