エコカー補助金、どう処理する?
ちょっとめんどくさいですが・・・・・
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★エコカー補助金とは・・・・・
●環境対応車普及促進対策費補助金の通称名です。 ↓ 経済産業省から委託を受けた一般社団法人次世代自動車振興センター を通じて交付される国庫補助金。 ↓ この補助金を非課税とする規定はないので、所得として処理すべき ではないかと思いますが、実務上は、収入にはせずに、固定資産の取得価額 から控除し、この金額を基礎に減価償却を行うものと考えられます。★例えば・・・・・
●事業用自動車を今年10月に350万円で購入(その日に事業の用に供した)し、 翌年3月にエコカー補助金10万円をゲットした場合。 ↓ 補助金10万円の収入に計上すべき時期(取得価格から控除すべき時期)は 自動車振興センターで補助金の交付が確定した日ですね。 つまり、実際に入金があった日ではないです。 通常は、補助金が振込まれた日の2週間程前になるはずです。 ↓ この場合は、ちょっとやっかいです。 今年の確定申告では350万円を基礎に減価償却計算を行いますが、 来年は340万円を基礎に減価償却を行うことになります。
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