業績不振で給与未払!源泉所得税は?
支払った分だけを納付しますが・・・
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★業績不振時の未払いは最近よくあります
●最近の中小企業は業績悪化の会社が非常に多くなっており、 役員報酬や給与の数ヶ月間の未払という事象もかなりの確率で 発生してきているのが現状です。 ↓ この場合の源泉所得税の納付はどうなるのか。 納期特例を受けている会社が多い中小企業の現状に照らして ご説明いたします。★業績不振時の未払いは最近よくあります
●源泉徴収した所得税は、原則として、給与等の実際の支払月の 翌月10日までに国に納めなければなりません。 ↓ 納期の特例を受けている会社の場合は、 1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、 7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が 納付期限になり、年2回で済むわけです。 ↓ しかし、給与や役員報酬の未払がある場合はどうなるか? ↓ この場合は、納期の特例期間内(6ヶ月)で支払った報酬分のみの 所得税を納めることになります。未払分はココでは無視して 支払った分だけを考慮するわけです。 ↓ 但し、年末調整時は支払うべきことが確定した給与等を総額で 調整しますので、未払分も含めた給与総額で年末調整を行うことに なりますので注意が必要ですね!!
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