医療費控除のコツってありますか?
あります!家族の一人に集中させましょう!
今後のためにこのページを保存 →
★医療費控除の概要
●年間医療費計が10万円(所得が200万円未満の場合は所得金額の5%) を超える場合に・・・・・ ↓ その超過額部分を所得から控除できる制度。 ↓ 納税者本人のみならず家族分も支払っている場合には (納税者と生計を一にする配偶者及びその他親族) それも含まれる。 ↓ 扶養関係や同居等は条件ではないので要注意です! ↓ また1年間ずっと生計を一にしている必要はなく 医療費支出時点で生計が一であればOKなんですね! ●医療費控除のお得な使い方 ↓ 家族で最も所得が大きい人が家族全員の医療費を負担している形 をとり、その人が医療費控除を受けるのがベスト。 ↓ 所得が200万円以上の場合で考えると、年間10万円の医療費に 係る領収書が絶対必要なわけです。 ↓ また、所得税額が低いのにたくさんの医療費がある人は意味が ありませんね。だからこそ、家族の中で高所得者に医療費負担 を回してしまうわけです。★医療費控除の特徴的なイロハ
●保険金補填額が3月15日までに確定しない場合 保険金額を見積もって医療費控除額の計算をして期限内に申告を しなければなりません。 その上で、実際額との間に誤差があれば後日訂正する形になります。 ただ、所得税還付の人は5年以内に申告すればいいだけなので、 確定額を待ってからでも十分です。 ●添付書類 医療費控除は年末調整では対応できないことに注意が必要! 医療費の領収書等の添付が必要ですが、健保組合等が発行する 医療費のお知らせは領収書には該当しないので要注意です! ●領収書の日付 今年の医療費に該当するか否かは、領収書日付だけで判断します。 クレジットカード分割払いやローン払いの場合には今年支払った分 だけが今年の医療費であって、来年に払った分は来年の控除対象。
<スポンサードリンク:広告スペース>
大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























