消費税に二つの計算方法?簡易課税制度とは?
質問日:2009/03/17
青色申告の個人事業者です。消費税の計算方法で悩んでいます。 簡易課税制度の方が有利と言われたのですが、どういうことでしょう?
個々の事業者によって簡易・原則の不利有利は変わります!
回答日:2009/03/22
★消費税の納付税額の基本をまず抑えましょう! 消費税の計算はざっくり言うと、 (課税売上高)×5%-(課税仕入高)×5% これは分かりますよね。 ★原則課税とか簡易課税とか言っているのは、この中の 「課税仕入高」です。 原則的には、「課税仕入高」に含まれる仕入高か、そうではない仕入高(保険料や給料) を細かく分けることで、「課税仕入高」を計算する必要があります。 でも、これって税理士ならともかくかなり難しいことですよね。 そこで、制度は「簡易課税制度」を認めました。 ★「簡易課税制度」によって何が楽に(簡易に)なるのか。。。 実際の課税仕入等の税額を計算する必要はありません! 課税売上高からマイナスする仕入控除税額を「課税売上高に対する税額の一定割合」と 勝手に決めてしまっているのです。 この一定割合をみなし仕入率といい、 卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、 それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。 <みなし仕入率> 第一種事業(卸売業) 90% 第二種事業(小売業) 80% 第三種事業(製造業等) 70% 第四種事業(その他の事業) 60% 第五種事業(サービス業等) 50% ★誰でも「簡易課税制度」を利用できるの? 誰でもとOKとわけではありません。消費税の計算がかなり楽になるので、 条件を決めています。基本的条件は二つ! ◆課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下! ◆簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者 ★「簡易課税制度」の届出?? 簡易課税制度の適用を受けるためには、所轄税務署長に課税期間の開始の日の 前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。 ◆提出後2年間は実額計算(原則)による仕入税額の控除に変更することはできません。 ◆簡易課税制度の適用をやめて原則方法に戻す場合には、やめようとする課税期間の 開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を 提出しなければダメです。
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