学校の授業料って消費税かかるの?
質問日:2009/03/20
株式会社を経営している者です。従業員の能力向上のために 資格学校に通わせるつもりです。 この授業料は、消費税の課税対象になりますか?
どの学校なのか、どんな内容なのかによって変わります
回答日:2009/03/25
消費税の概念を考えてみましょう。 消費税は商品販売やサービス提供等、あらゆる取引を課税対象としていますよね。 この観点から考えると、学校の授業料はサービス提供として全て課税されるはずです。 ◆でも、学校教育という視点=社会政策的配慮から非課税取引になる場合があります! ★まず、非課税取引となるための前提条件を見ていきましょう! 非課税となる可能性のある「学校」の範囲は、 ●学校教育法に規定する学校 ●専修学校 ●以下の6要件すべてに当てはまる学校です。 ①修業年限が1年以上であること! ②1年間の授業時間数が680時間以上であること。 ③教員数を含む施設等が生徒数から鑑みて十分であること。 ④一定の時期(年2回以内)に授業が開始され、終期が明確に決められていること。 ⑤学期毎(年毎)にその成績の評価が行われ、表簿などに登載されていること。 ⑥成績に基づいて卒業証書(修了証書)が授与されていること。 ★つまりは、普通の学校じゃないと非課税の可能性はないってことですね。。 学習塾や茶道等のカルチャースクールは当てはまりません(つまり課税取引!) ★でも、非課税の可能性がある学校であったとしても、 全取引が非課税になるわけではありません。 非課税となるのは 授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書等。 ⇒教材代、教具代などは課税の対象となります!
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