切手を購入したときは消費税はどうなってる?
質問日:2009/03/22
切手を買うときは基本的に非課税取引です
回答日:2009/03/29
★消費税に関する「切手」の基本的処理
郵便切手は購入時は非課税取引です。 但し、非課税のための譲渡場所が限定されています。 郵便局や売りさばき所以外の金券ショップ等で購入した場合は課税取引となります。 続いて。 切手は「使った」時に課税取引になります。 郵便を出すような行為時に課税取引として扱われますので、注意が必要です。 (切手を使って郵便というサービスへの対価を支払っているということ ですので、課税取引となります) つまり、切手は「買ったとき」は非課税で、 「使ったとき」は課税、というのが基本ラインになります。★しかし、特例があります!
<条文> 郵便切手類又は物品切手等は、購入した事業者が自ら引換給付を受けるもの につき、継続してその対価を支払った日の属する課税期間に課税仕入れとしている 場合にはこれを認める。 つまり、継続して自己使用の切手を購入時に課税取引として処理してもいいですよ ということです。 (後で課税取引とするぐらいなら、最初から課税取引としてもいいでしょう、という理屈ですね)★印紙や証紙は切手と扱いが違います!
上の特例の処理について、「郵便切手類」とありますが、「等」がありません。 つまり印紙や証紙は含まれていないのです!
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