事務所の立ち退きを要求された。立退料に消費税はかかる?
質問日:2009/04/25
事務所を借りてましたが、大家から立ち退きを要求されました。 立ち退き料はもらえるのですが、これって消費税はかかりますか?
損害賠償金は、基本的に消費税の課税対象ではありません!
回答日:2009/05/06
★賃借りしている事務所の立ち退き料に消費税はかからない!
建物賃貸借契約の解除に伴う『立退料』は、建物を借りる権利が消滅することの対価 という認識です。 資産の譲渡や役務提供の対価として受け取るものではないということですね。 だから、消費税の対象にはなりません。★土地だけ賃借りして上に建物を自社で建てていた場合も同じです!
この場合、建物所有者には『借地権』という権利が発生しますね。 立退きのために、自前の建物を取り壊して更地の状態で地主に土地を引き渡す対価として 立退料をもらった場合にも、この立退料は消費税の対象になりません。 借地権は建物の取壊しと共に消滅するので、借地権を地主に譲渡したことにはなりません。 つまり、資産の譲渡の対価ではないので、消費税の課税対象にはならないんですね!★国税庁の『損害賠償金』に対する指針はどうなってるのでしょう?
国税庁の指針を要約するとは以下になります。 ●損害賠償金は普通は資産の譲渡等の対価に当たらない。 ●しかし、実質的に判定した結果、損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たる ような場合は、消費税の課税対象になる、ということです。 <例:1> 特許権や商標権等の無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金 <例:2> 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
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