支払った消費税は経費に落ちるのですか?
質問日:2009/05/15
会社設立5年目の経営者です。消費税の処理がイマイチよく分かりません。計算方法も 色々あるようなんですが、消費税ってそもそも経費計上できるのですか? できるとしたらそれは「いつ」なのでしょうか?的外れならすいません・・・
消費税の処理は二つ!経費計上できる場合もあります!
回答日:2009/05/08
★支払う税金によって損金計上時期が異なる!
所得の計算上損金に算入されない租税公課は、法人税法で定められています。 例えば法人税や法人都道府県民税、法人市町村税など10数項目が規定されています。 ここに規定されていない損金になる租税公課を例示をすれば、 事業税、固定資産税、自動車税、消費税、社会保険等の延滞金などがあります。 租税公課がいつ損金として認められるか、つまり、損金算入時期は 租税公課の種類により異なります。 ●申告納税方式による租税公課 事業税、消費税(税込経理の場合)、酒税、事業所税等。 原則としてその納税申告書が提出された日の属する事業年度に損金となります。 <注意!> 前期分の事業税は、申告等がされていない場合でもその事業年度の損金の額に 算入することができる特例がある。 ●賦課課税方式による租税公課 固定資産税、不動産取得税、自動車税、都市計画税等。 原則は賦課決定のあった日の属する事業年度。 法人がその納期の開始の日の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度 において損金経理した場合には、その事業年度での損金計上もOKです。 ●特別徴収方式の租税公課 ゴルフ場利用税・軽油引取税等 原則として、納入申告書を提出した事業年度。 ●その他 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度。 ただし、未納額を損金経理により未払金計上した場合、その損金経理をした事業年度。★消費税の損金算入時期って・・・・
消費税については、原則的には納税申告書を提出した日の属する年度です。 税込経理をした場合、売上や仕入等にもに消費税が含まれることになりますので 損金経理によって未払金計上しても大丈夫です。 つまり、税込経理の消費税は、申告期限未到来の納付消費税を損金経理により 未払金計上した場合は、その損金経理をした事業年度での損金算入が認められます。★消費税の税込処理と税抜処理
●税込処理 税込処理とは売上の計上、仕入・費用の支払等を行ったとき本体価格と 消費税額を区別せずに処理する方法。 ◆1O,OOO円の現金売上があった場合 (借方)現金10,500 (貸方)売上10,500 消費税を納付する場合は、租税公課として処理し、 これは課税所得の計算上は損金になります。 日常の処理は簡単ですが消費税額が損益に影響を与えるので正確な損益計算が できなくなります。交際費の計算においても消費税部分も併せて課税を受ける ことになるので、不利になる場合があります。 ●税抜処理(都度税抜処理) 税抜処理とは売上、仕入、費用の支払等を行ったとき、本体価格と 消費税額を区別して処理する方法。 ◆1O,000円の現金売上があった場合 (借方)現金10,500 (貸方)売上10,000 (貸方)仮受消費税500 税抜処理はその都度、本体価格と消費税を区別し、仮払消費税または仮受消費税 を計算するため、日常の処理は煩雑になりますが、消費税の本旨の姿に従った 処理であるため、損益計算に何ら影響を与えず、消費税部分が交際費課税を受ける こともありません。 納付についても、基本的に仮受消費税と仮払消費税の差額を納付することになります ので、端数程度の差額が生じるだけで、損益にはほとんど影響を与えません。
<スポンサードリンク>
大阪税理士事務所が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
このページを各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます →













