クレジットカードを使うと節税にならないと聞きましたが本当?
質問日:2009/05/15
飲食業の店舗を6つ展開している株式会社です。クレジットカードでの売上も多いのですが クレジットカードを使うと税金が増えると聞きました。本当ですか?
クレジットカードの手数料があるので、払う消費税は増えます
回答日:2009/05/26
★クレジットカードの手数料
クレジットカードで代金を受け取った飲食店等のお店は、その代金の債権をクレジット会社 に譲渡し、クレジット会社は消費者から代金を回収し、回収手数料を差し引いて一括して お店に支払います。 クレジット会社は購入した請求権の代金としてお店にお金を一定期間分まとめて支払うわけ ですが、この時、クレジット会社からは手数料を引かれて入金されます。 この、「債権買い取りにおける手数料」は消費税は非課税です。 (つまり、飲食店がクレジット会社に支払う回収手数料は、消費税の仕入税額控除は できないということですね)★クレジットカードの年会費
クレジットカード年会費は、カード会社から様々なサービスを受けることの対価といえるので、 消費税の対象取引です。(消費税はかかります) また、年会費には海外旅行保険の保険料も含まれているようですが (通常の保険料は非課税)、この契約はカード会社と保険会社との契約で、 カード利用者と保険会社との直接の契約ではないので、 年会費全額に消費税がかかることに変わりはないでしょう。★クレジットカードからポイントをもらった!
クレジットカード会社からポイント還元という事で現金がキャッシュバックされた場合、 消費税は不課税になります。 消費税課税取引の要件である「資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供であること」 を満たさないからですね。 何かの物を譲渡したわけでもなく、何らかのサービスをしたわけでもありません。 だから「不課税」となるわけです。★クレジット会社からの請求書について
クレジット会社を利用した消費者には「請求明細書」が送られてきますよね。 消費税と関連して、是非知っておくべき事項を記述します。 クレジット会社からのの請求明細書には利用した相手先は記載されているが、内容までは 書かれていません。つまり、この「請求明細書」は消費税法上の「請求書等」には該当しない ということになるんです!もっというと、税務調査が来て、この明細を提出しても効果なし! 「飲食等に係る消費税」を仕入税額控除するための要件を満たさないことになるんです! これは大注意です! ●対策としては・・・・・ クレジットカード利用の際にお店が発行した「ご利用明細書」等がありますね。 これが消費税法の請求書等に該当します。 仕入税額控除するためには、この「ご利用明細書」等を保管しておく必要があります。 留意が必要です。 ●ちなみに・・・・・ クレジットカードで支払った3万円以上の領収書でも、カード利用と明記されていれば、 印紙は不要ですよ。
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