甲子園球場・浜崎あゆみのチケットの消費税の扱いは?
質問日:2009/05/15
株式会社の経営者です。会社の経費で、阪神タイガースの甲子園チケット・スマップの コンサートチケットを買いました。この場合、消費税の扱いはどうなるのでしょうか?
商品券・ビール券と基本的発想は同じです!
回答日:2009/05/27
★チケットを会社で買った場合・・・
東京ドームの巨人戦、阪神甲子園球場の阪神タイガース戦、サッカー日本代表の試合 嵐や宇多田ひかるのコンサートチケット等、会社名義で購入する場合も結構ある かと思います。 この場合の消費税の扱いはどうなるのでしょうか? ●基本的発想は、商品券やビール券などの「物品切手」と同じです。 物品切手の消費税の扱いはこちらのページに詳しいです。 このときの結論は、買った時は非課税、売ったとき(消費したとき)に課税扱いでした。 但し、贈答用にプレゼントするような場合は、消費してないので非課税のままフィニッシュ になりましたね。 ●コンサート等のチケットの場合も同じ発想です。 自社(社外の人と一緒でも可)でそのコンサートを見た場合には、課税仕入れになります。 社外の人にプレゼントした場合には、非課税仕入れ、になります。 ●サービスの提供を受けているかどうかで判断します。(受けた時点で課税!) コンサートチケット購入時点では、サービスの提供を受けていないので、非課税です。 接待目的等で、第三者に贈答した場合は非課税が決定します。 逆に、従業員の福利厚生等の目的で自社で使用(消費)したら(つまりコンサートに行ったら) サービスの提供を受けたことになりますので課税仕入れとります。 (商品券ならこの券を使って何かを買ったとき、ビール券ならこの券でビールを買った時、 課税仕入れとなりますね) ●金券ショップ等のチケット業者で売ってる商品券 チケット業者が商品券などが売っている場合も、商品券などの販売は非課税取引です。 購入者も当然に商品券購入時点では非課税取引で、実際に商品又はサービスの提供 を受けた時に仕入税額の控除を行うことになります。 国税庁ホームページが参考になります。
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