消費税の具体的イメージがありません。概略を知りたいです!
質問日:2009/05/15
先月、株式会社を設立した者です。税金のことは全く無知で消費税も言葉ぐらいしか知り ません。会社を運営していく上での簡単な消費税のポイントを教えてもらっていいですか?
消費税は奥深いですが、注意点はいくつかに絞れます
回答日:2009/05/30
★いつから消費税の課税事業者となるのか?
基準期間:前々事業年度の課税売上高が1000万円を超えていれば、『課税事業者』。 その課税期間について計算した消費税を納付しなければなりません。 例えば、事業年度(4月1日から3月31日)の会社で、 第16期(平成16年4月1日から17年3月31日)の課税売上高が1100万円、 第18期(平成18年4月1日から19年3月31日)の課税売上高が900万円とします。 当期は18期だったとします。 基準期間は第16期でその課税売上高が1000万円を超えていますので、 第18期は課税事業者となります。 でも、第20期は免税事業者となりますね。 基準期間が1年未満の場合は、12ヶ月換算した課税売上高によって判断します。 また、基準期間が課税事業者であれば、基準期間の課税売上高を税抜きで判断します。 なお、課税売上高は損益計算書の「売上高」そのままというわけではありません。 「雑収入」などに課税資産の譲渡等が含まれている場合もありますし、損益計算書が 税込で表示されている場合もありますし、売上高の中にも非課税分が含まれている等の 場合もあります。この場合は調整が必要になるからです。 ちなみに、「資本金1000万円以上の会社」は、基準期間がない第1事業年度から 課税事業者となります。★消費税はいつ納付するの?
法人の場合には「事業年度ごと」、個人事業者は「暦年ごと」に納付します。 納付の期限は、法人の場合は「事業年度末日の翌日から2ヶ月以内」、個人事業者の場合 は「暦年の翌日から3ヶ月以内」です。(納付期限までに申告書の提出の必要あり!) 一定の条件に該当する場合には中間申告がありますし、事業者の選択によっては 事業年度や暦年の途中に納付することもできます(課税期間の短縮)。★簡易課税って何だろう?
消費税の原則は、受取った消費税から実際に支払った消費税を差引いた額を納付します。 簡易課税とは、簡単に言うと、「支払った消費税」をみなし計算」する方法です。 (受け取った消費税に対する比率として「みなし仕入率」が業種毎に定められています)。 このみなし計算(簡易課税)が有利ならばこれを選択すべきですよね。 <ただし、条件があります> ●簡易課税が選択できるのは、 その「課税期間の基準期間」における課税売上高が5000万円以下の事業者に限られます。 ●簡易課税を選択するには、その「課税期間開始の前日」までに 「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければななりません。 ●一度、簡易課税を選択すれば2課税期間は簡易課税を選択しなければなりません。 ★簡易課税が有利となる場合って・・・ 自宅で課税仕入が内容な事業をしている場合(WEBデザイン等) 簡易課税ならば、「みなし仕入率が50%(第5種サービス業)です。 ずーーと前に購入したビルを賃貸しているような場合も同様ですね。 ★簡易課税が不利となる場合って・・・ 多額の設備投資をすることが確実な場合、実際に多額の消費税を支払うことになります。 みなし仕入率で計算した金額以上になる可能性が高くなります。 またデザイン業者が外注先を使っている場合、みなし仕入率は50%ですが、外注は 消費税の課税対象なので、実際に支払った消費税の方が多い可能性が高くなりますね。★消費税計算のキーポイント
消費税の計算は、はっきり言ってかなり細かいです。誤った処理を長期間続けて、 払わなくてもよかった消費税を納付していることが結構あります。 よくやるミスは以下の通りです。 ●通勤手当を非課税処理。 給与関係は消費税の課税対象外なので、通勤手当も課税対象外としているケースです。 通勤手当は課税対象! ●印紙と切手を同時に購入した場合、全てを非課税処理。 印紙は非課税ですが、切手は課税対象(タイミングは注意!)ですね!★消費税が還付されることもあります
多額の設備投資や業績不振の場合等では、消費税の還付の可能性があります。 ちなみに、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、課税事業者になること ができます!消費税が還付となりそうな場合には、「自主的に課税事業者となる」 ことも一手ですよ!★事業の全てが非課税取引の場合って・・・
事業のすべてが非課税(例えば住宅貸付のみの法人)となる資産の譲渡等に該当する 場合には、消費税自体を受け取っていませんね。この場合は課税事業者とはなりません。 事業の一部分が非課税資産の譲渡等であっても同じです。 この場合は、支払った消費税のうち課税資産の譲渡等に対応する部分のみ しか差し引くことができません!
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