消費税の申告期限って延長できるのですか?
質問日:2009/06/15
消費税の申告期限の延長はできません!
回答日:2009/07/05
★まず法人税・住民税・事業税から見ていきましょう
法人税・住民税・事業税には「申告期限の延長制度」があり、 届出をすると申告期限が1ヶ月延長できます。 ●定款を確認しましょう 定時株主総会の招集時期が、2ヶ月以内と定めている場合は変更が必要です。 3ヶ月以内へ変更してください。 3ヶ月以内と定めておけば、申告期限までに株主総会が開催されないことが考えられ、 この場合は決算が確定せず申告期限に間に合わないため、 申告期限の延長が必要になるという理論武装ができますので! ●税務署や県税事務所・市役所へ申請しましょう! 税務署等は決算日までに申告しなければなりませんので、申請期限にも注意が必要です。 <注意!> ◆申告期限の延長は、どうしても申告期限に間に合わない場合に認められる制度のよう に思われがちですが、定款で株主総会の召集時期が3ヶ月以内と定められていれば、 無条件に認められます。 ◆上記のように申告期限の延長は可能です。しかし、これは納付期限とは別の話です。 納付期限はあくまで2ヶ月です! とはいえ、実務上は申告ができない以上、納付税額も分からないのが普通ですね。 この場合、2ヶ月以内に概算で税金を納付し確定後に差額精算するケースが多いです。 これによって、利子税の発生が防げます。★消費税はどうなのでしょうか?
申告期限の延長が認められるのは、法人税、事業税、住民税のみです。 消費税は認められませんので、原則通り2ヶ月以内の申告と納税が必要です。 間違えると延滞税や無申告加算税の対象になりますので要注意ですね!
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