消費税の届出。ややこしいので整理してくれませんか?
質問日:2009/08/11
烏龍茶や緑茶を販売している会社です。設立2期目になり、消費税関係の届出を出さなけ ればならないようなのですが書類が複雑で分かりません。どれを出せばいいのでしょうか?
消費税の届出を一覧化すると以下になります
回答日:2009/08/16
★消費税課税事業者届出書〔第3号様式〕
<事由> 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、 その課税期間から課税事業者となる場合 <提出期限> 事由が生じた場合速やかに <その他注意点> 既に提出している事業者は、引き続いて課税事業者である限り、 再度提出の必要はナシ!★消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書〔第5号様式〕
<事由> 基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったことにより、 その課税期間から免税事業者となる場合 <提出期限> 事由が生じた場合速やかに <その他注意点> 消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)を提出した 事業者は届出の必要ナシ!★消費税新設法人に該当する旨の届出書〔第10-(2)号様式〕
<事由> 消費税の新設法人 (基準期間のない法人で事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上の法人) に該当する場合 <提出期限> 事由が生じた場合速やかに <その他注意点> 新設法人に該当する場合でも、簡易課税制度の選択はできます!★消費税課税事業者選択届出書〔第1号様式〕
<事由> 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 <提出期限> 原則:選択しようとする課税期間の初日の前日まで。 但し、新規開業の事業者等は、開業した課税期間の末日までに提出すればOK! <その他注意点> 届出後2年間は、継続適用しなければなりません!★消費税課税事業者選択不適用届出書〔第2号様式〕
<事由> 課税事業者を選択していた事業者が、免税事業者に戻りたい場合等 <提出期限> 「選択をやめようとする課税期間」の初日の前日まで。 <その他注意点> 消費税課税事業者選択届出書【第1号様式】の届出をすれば、 課税事業者となった日から2年間は課税事業者をやめられないので要注意!★消費税簡易課税制度選択届出書〔第24号様式〕
<事由> 簡易課税制度を選択する場合 <提出期限> 原則:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。 但し、新設法人・新規開業個人事業者は、最初の課税期間末日までに提出すればOK! <その他注意点> ●届出後2年間は、継続適用しなければなりません! ●消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限りその効力は存続! つまり、この届出を出した後、間に一度、基準売上高が1,000万円以下になって、 課税期間がなかったとしても、その後の課税期間は簡易課税となります! (勿論、課税売上5,000万円以下の場合だけですが)★消費税簡易課税制度選択不適用届出書〔第25号様式〕
<事由> 簡易課税制度の選択をやめようとする場合 <提出期限> 「適用をやめようとする課税期間」の初日の前日まで <その他注意点> 提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、 従前提出していた「簡易課税制度選択届出書」の効力が失われます。
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