消費税の簡易課税の届出が遅れた!どうしよう?
質問日:2009/08/11
バーべQ用品を販売している会社です。今期から外注費がすごく増えるので簡易課税をやめ て原則課税にしたいのです。でもその届出を出すのを忘れました。何とかなりませんか?
簡易課税制度選択不適用届出が遅れたときの裏技!
回答日:2009/08/19
★簡易課税制度選択不適用届出はどういう内容?
消費税の各種届出に関する期限や内容についてはこのページに記載があります。 ●簡易課税制度選択不適用届出(簡易課税制度の選択をやめる場合に提出) 「適用をやめようとする課税期間」の初日の前日までに提出しなければなりません。★しかし実務上は届出が遅れることもある・・・・
その期が始まってから、急に外注が増えた等して、どう考えても原則課税にする方が 有利だというような場合も、意外に多いものです。 でも、気づいたとき(つまり当期)に消費税の届出を出しても、 原則課税に戻ることができるのは来期からですね。 今期が始まったばかりとすると、丸々1年不利な簡易課税のまま進まなければなりません。★こんなとき、秘策はあるのか・・・・
届出のルールを変えることはできません。 唯一の抵抗策として、、、 「今期:簡易課税のまま、来期:原則課税にできる」わけなので、 今期の期間を減らすという策があります。 つまり、決算期を変更して、今期を圧倒的に短くするのです。 7月決算の会社が8月に「簡易課税の不適用届を出す」ことを忘れていた場合、 決算期を9月に変更してしまえば、来期は10月から始まるのです! つまり簡易課税の期間は2ヶ月という小さな影響に抑えられるわけです! <注意!> 事業年度は登記事項ではありません。定款を変更するだけで登記は不要! つまりコストはかからないんですね! 株主総会の特別決議及び税務署等への届出の提出ぐらいでしょうか。 (当然ですが、そのときに原則課税への変更届も一緒に提出した方がいいです)
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