災害があれば消費税の簡易課税を変更できるの?
質問日:2009/08/13
蛸やイカの研究を行う会社です。今期台風の大災害に見舞われ事務所が損壊し多額のコス トが発生しました。消費税は簡易課税だったのですが、原則課税にすればお金が戻ってく ると聞きました。簡単にできるのでしょうか?
原則論はできません!しかし災害の場合は特例あり!
回答日:2009/08/20
★災害発生→多額の修繕費→消費税簡易課税は不利!
●当期、台風や地震等による災害が発生した場合 ↓ ●多額の修繕費が発生します ↓ ●消費税計算上、仕入税額控除が大きく膨らみます ↓ ●消費税で簡易課税を採用していた場合、消費税でかなり損する可能性アリ! 原則課税にしてたらいっぱい還付がありそうなのに・・・ このままの簡易課税だと逆に消費税を支払わなければならない・・・ (なぜなら簡易課税は、売上に数字を乗じて仕入額を概算で算出するため) ↓ ●でも、簡易課税→原則課税への変更は前期末までの届出をださなければならない。 ↓ ●当期に災害が発生することなんて予見できない!!! ↓ ●そんなときのために、国税庁が用意してくれています。 「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請」です!★災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認
●災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、災害等の生じ た日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けたい場合、又は、簡易 課税制度の適用事業者が適用を受ける必要がなくなった場合の手続。 ●提出期限 災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内。 (但し、災害等がやんだ日が当期決算末日以降ならば申告期限までに提出すればOK) ●来期からどうなる? 来期以降簡易課税に戻したい場合、当期中に再度「簡易課税選択届出書」を提出すべき!
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