住宅として契約した部屋を事務所家賃に計上できる?
質問日:2009/08/19
高級亀を通信販売する会社設立を検討しています。今の住居を事務所として使いたいの ですが、大家さんに賃貸契約書の書換をお願いしても応じてくれません。無理ですか?
住宅として借りて事務所で使う事例は多いですね!
回答日:2009/08/27
★住宅家賃か事務所家賃かで消費税は大きく変わる
事務所として使用する家賃は消費税に関して仕入税額控除可能ですね。 逆に住宅として使用する場合の家賃は、消費税は非課税になります。 例えばマンションの一室を事務所として利用する場合があります。 「とりあえず住居目的で契約を交わし、実際は事務所として使用する」ケースは かなり多いと思われます。★借りる場合はどうしても事務所経費にすべき!
住宅家賃となると消費税の非課税取引となってしまうので、マズイですね。 (住宅家賃は消費税の課税仕入として控除できないんですから) ●ではどうやって「住宅」か「事務所」かを見分けるのでしょうか ①住宅使用目的で契約し、賃借人が承諾なしに事務所使用した場合、 住宅家賃として扱われることが多いです。 ②事務所使用を当事者間で了解している場合であれば、契約書が住宅用と なっていたとしても事務所家賃と認められることが多いです。 ③ベストはもちろん、契約書でも「事務所目的」となっていること! ④大家側にしてみると、住宅家賃としたいのが本音です。 (大家側の所得になっても消費税は関係ないのですから!) だからよく変な覚書を書くのでしょうか。。
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