外国人観光客へお土産販売。これは輸出?
質問日:2009/08/19
原則として国内売上ですね。しかし例外処理もあり!
回答日:2009/09/04
★外国人観光客への販売は原則として輸出ではない!
●外国人観光客に商品を販売すると実質的には輸出と同じにも思えます。 もし、輸出取引に当たれば、消費税の輸出免税に該当するので還付の 可能性があります。 ●しかし、輸出免税の適用はできません。 なぜなら、これは事業者が輸出許可を受けて輸出する場合にのみ適用されるから。 ●外国人観光客への販売後は、外国人の所有物になりますね。 そして外国人がそれを携帯品として輸出している扱いになるわけです。★例外はあります!!
●消費税の還付が受けられないのは実務的にはかなりの痛手になります。 そこで、例外処理を使う方法もあります。 ●それは「輸出物品販売場免税制度の適用」を受けることです。 この適用を受ければ、非居住者の外国人への商品販売が輸出免税の扱いとなります! 秋葉原の電気屋で「外国人免税」と謳っている店舗と同じ手法ですね。 ●この免税制度の適用を受けるためには、所轄税務署に 「輸出物品販売場許可申請書」を提出して許可が必要になります。 結構、要件は厳しいですね。 ①非居住者の利用度が高いと認められる場所に所在。 ②非居住者に対する販売に必要な人員・施設を有している。 ③過去3年内の国税の納税が適正に行われている。 ④資力・信用が十分ある。 詳細は国税庁ホームページにて掲載があります。
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