消費税の簡易課税で控除対象外消費税?注意点は?
質問日:2009/09/10
簡易課税の条件に加えて控除対象外消費税に注意!
回答日:2009/09/04
★消費税の基本:税抜処理と税込処理
●税込経理 納付する消費税額は、租税公課として必要経費に算入。 還付を受ける消費税額は、雑収入として算入します。 ●税抜経理 仮受消費税と仮払消費税で処理する方法。 簡易課税を選択している場合は、「仮受消費税及び仮払消費税の差額」と 「実際の納付額」との差額は経費に算入します(原則は)。 ちなみに原則課税の場合、課税売上割合が95%未満の場合は課税仕入れに 係る消費税を一括比例方式または個別対応方式によって控除します。★控除対象外消費税の取扱い
●控除対象外消費税 税抜経理の場合に、仕入税額控除の計算上、控除しきれない仮払消費税の額。 ●経費に係る控除対象外消費税 その年度の経費に算入します。 ●資産に係る控除対象外消費税 ①課税売上割合が80%以上の場合 控除対象外消費税は、その年度の経費に算入します。 ②課税売上割合が80%未満の場合 A:棚卸資産に係る控除対象外消費税:その年度の経費に算入。 B:20万円未満の少額控除対象外消費税:その年度の経費に算入。 C:A・B以外の控除対象外消費税は、繰延消費税額として60ヶ月で償却。 ●簡易課税の場合でも控除出来ない消費税等が発生しますので 注意が要注意です!(仮払消費税が残る場合はありますね) <具体的処理方法1> 原則課税を適用していると仮定した場合に計算される 資産について計算される控除対象外消費税をもとに繰延消費税額を計算する方法 (課税売上割合により計算する方法です) <具体的処理方法2> 簡易課税計算の結果発生した仮払消費税額の残高のうち 資産に係る仮払消費税の割合で按分した額を繰延消費税額とする方法 国税庁ホームページが参考になります。
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